「世界で戦える標準必須特許」をプロデュースするファイン総合特許事務所

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早期・権利化サポート

当特許事務所の早期・権利化サポートについて説明します。

以下のサポートにおきましては、原則として、当特許事務所が代理している案件、あるいは、当特許事務所に中途代理をご依頼いただける案件が対象となります。なお、セカンドオピニオンなどのアドバイスのみをご希望の場合、中途代理のご依頼は不要です。

ファミリ単位での早期権利化のススメ

早期権利化は、対応特許のステータスにより、その方針、施策が異なります。

また、近年、外国出願、特にPCT出願が増加傾向にありますが、群としてのクレーム管理、整理をしていかないと、出願国数に比例して中間処理が煩雑になり、また、活用時に非常に困ることになります。したがいまして、当特許事務所におきましては、ファミリ単位での早期権利化をおすすめしております。

当特許事務所がおススメするステータスごとの早期権利化施策は、以下のとおりです。

  1. まずは、国内(JP)で登録させる。分割出願をしておく。
  2. クレームチャートを作成し、各国のOA対応ごとに更新する。各国クレーム対比表も作るとよい。
  3. 国内登録後、PPHなどの早期審査制度を利用して、米中等で登録させる。重要な国においては分割出願をしておく。
  4. 国内登録後、外国登録を基にした登録制度を有する国(メキシコ、東南アジア系)で登録させる。
  5. 外国で特許性に影響があるような引例がでた場合、すでにした分割出願で対応する。


<メリット>

  • 審査の厳しいJP登録を基にしているので、他国で拒絶されにくい。
  • 各国間でのクレームの整合性がとりやすい。
  • 各国で同様の文献でOAが発行されるので、中間処理に要するコストを激減できる。


<デメリット>

  • 切りなく分割出願をしなければならなくなる事態が発生する可能性がある。(どこかで打ち切ったほうがよい場合があります。)
  • 案件の重要度によっては、過管理となる可能性がある。(どのファミリを上記施策に乗せるのか、が重要になります。)

※当特許事務所においては、上記デメリットを軽減させるために、中間処理コメント作成時などにおいて、そのときそのときの最適な施策のご提案、コメントをさせていただきます。

早期権利化制度のご紹介

以下に、早期権利化制度を列挙します。太字は、おススメの制度となります。

日本での早期権利化
早期審査(JP) JPにおいて最も有用な制度です。
先の調査の利用請求(JP)PCT出願時点においてターゲットが絞りこめている場合に用いるとよいです。
(基礎出願に対する)PCT-PPH権利安定性の観点で、早期審査(JP)のほうをお勧めいたします。
PPH-mottainai使う場面※が難しい制度です。ご相談ください。

※「JP出願したものをまずUSで登録させ、それをもとにJP登録を目指す」など、権利化が早い国でまず登録させて、逆輸入的に権利化する施策となります。しかし、昨今のJPでの早期審査は、申請後、2,3か月でOAが発行されるため、「権利化が早い」ことはあまりメリットではなくなりました。 

外国での早期権利化
PPH各国間でクレームの統一性をとることができるなど、メリットが多いです。
MakeSpecial(US)方式要件が厳しくなっておりますので、PPHでのUS早期権利化をおススメいたします。
PACE(EP)USと異なり、PPHよりも、審査が早い場合があるようです。

ご依頼後の進め方

ご依頼後の流れの概略です。

ヒアリング

対象案件、期待するアウトプットについてヒアリングします。

ご提案

 ヒアリングにもとづいて、ご提案いたします。費用についてもお見積りいたします。

正式契約

提案内容、費用にご納得いただけた場合、正式契約となります。以後、手続毎に費用が発生します。※

補正検討

クレームの補正案を検討し、簡易的なクレームチャートを作成します。

庁手続

補正内容のご確認後、庁手続をします。

中間処理

OA応答方針について検討し、クレームチャートと共にコメントを納品します。

クレームチャート作成

登録後、正式なクレームチャートを作成します。以後、このクレームチャートを基に諸外国にて権利化を進めます。

※中途代理のご依頼が含まれる場合は、この段階で当該費用が発生します。

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