「世界で戦える標準必須特許」をプロデュースするファイン総合特許事務所

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クレームチャートの重要性

クレームチャートの重要性について解説します。

出願時点でのクレームチャート作成のススメ

通常ですと、特許出願が完了した時点で、特許事務所の役目は一旦終了するかと思いますが、 当所では、ここからが本番となります。
標準化特許を取得するためには、標準化会議にて採用される技術規格にクレームの技術的範囲が入るように、 追従させていくことが重要となります。

具体的に説明しますと、まず、特許出願後に開催される標準化会議での議論の方向性を確認します。その方向性を踏まえて、クレーム補正、国内優先権主張出願などを行い、その上で、クレームチャートを作成いたします。クレームチャートには、その時点での権利形成の方向性のほか、議論の状況、採用の見込み、 他社提案の状況などの情報を盛り込みます。

こういった情報は、外国出願判断時、中間処理時の補正の限界点の判断時、権利活用時に貴重な情報と なるにもかかわらず、特許の担当者で閉じてしまうことが多く、非常にもったいないです。

当所では、このような標準化情報をうまく管理することこそが、標準化特許ポートフォリオ形成の第一歩と考え、クレームチャートを重要視していきたいと思います。

クレームチャート活用によるクレームのメンテナンス

標準化特許の出願は、標準化会議に提案する前になされるものであるため、出願時点では、規格が定まっていないことと なります。
そうすると、クレームの文言と標準化規格に記載された文言とを整合させる合わせこみ作業は、標準化特許の取得のため には欠かせない作業となります。

規格は、いわばイ号を特定するものであるため、規格準拠製品はその規格の標準化特許を侵害しているといえるので、 通常の侵害論と比べて、はるかに立証が容易となります。そのため、標準化規格を技術範囲に含むようにクレームを構成することが非常に重要となるわけです。しかしながら、クレームの文言と規格に記載された文言との整合させることはなかなか難しいところがあります。

標準化会議に提案した技術がそのまま採用されることは多くはないです。たとえ採用されたとしても、発明の要素は一部含んでいながらも、実施形態の記載において使用した技術用語や表現が変えられるなどして、規格の内容との一致性がずれることがあるからです。

そうすると、整合性という観点において、クレームの解釈が揺れてしまい、後の権利行使やパテントプールにおける必須判定に少なからず影響を与えることとなってしまいます。そのため、クレームの規格整合性を担保するめの補正というものを行う必要があり、これには、発明者のみならず、 規格の精通者も巻き込んで検討を行ったほうがよいです。あわせて、当然のことながら、特許性も担保しなければなりません。

言い換えますと、標準化特許のクレームの補正においては、特許性が担保されるように下位概念化するなどして先行技術を回避しつつ、規格の文言を含むようにやや広めの表現を用いてクレームするといった技術と知財の粋を極めた非常に高度で職人技的な対応が要求されることとなります。

当所におきましては、この補正対応に重点をおいて業務を設計、推進していきますので、ご安心ください。クレームチャートを用いることによって、特許性と規格整合性の臨界点を明らかにできます。

また、技術の専門家である発明者と、知財の専門家である知財担当者とが集まって検討する際も、両者の共通言語として使用することが期待できるため、議論をスムーズに進められるはずです。

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